物件を売る l 不動産査定の種類|東戸塚不動産プラザでは、神奈川県横浜市を中心に売買、賃貸物件を豊富に取り扱っております。

東戸塚不動産プラザ
物件を売る
不動産査定の種類
机上調査 物件の確定に必要な資料(住宅地図等)をご提示頂いた上で、近隣の相場、取引事例によって不動産の価格調査を行います。実際の現地確認を省略することで、スピーディにお答えできますが、査定価格はおおよその価格となります。
訪問調査 ご売却予定の不動産の室内の状態、設備の状態など、実際に現地にて調査し細部まで確認をします。また、役所による調査、法務局での権利関係の調査等を行い、周辺の成約事例、売出事例をもとに、より精度の高い売却予想価格を算出します。
■媒介契約
不動産会社に、不動産の売却を依頼する契約です。価格査定の内容、売却活動の内容について説明を受け、媒介契約書の内容を理解した上で契約しましょう。 媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

専属専任媒介契約
特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。

専任媒介契約
「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。

一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。(三井のリハウスでは一般媒介契約でも売却活動のご報告をしています)


■媒介契約制度の違い
複数業者との
契約
依頼者自ら発見した
相手との取引
指定流通機構への
登録義務
業務処理報告
義務
専属専任媒介契約 不可 不可 5営業日以内 1週間に1回以上
専任媒介契約 不可 7営業日以内 なし
一般媒介契約 2週間に1回以上 なし

■購入希望者探し

販売活動こそ、お客様は期待したいところ。期待した価格で、スムーズに売却したいと誰もが思うはずです。東戸塚不動産プラザでは東戸塚開発事業の販売ノウハウを活かし、他社との差別化を行ないます。また、実施した広告及び営業活動の内容、経過報告を定期的にお知らせします。
 
東戸塚不動産プラザ=新一グループの営業活動
東戸塚駅開業当時より東戸塚駅東西の街づくりに貢献しています。
各不動産会社様・建設会社様と連携し地元の方に愛される街づくりをモットーに東戸塚の地域発展に努めてまいりました。東戸塚不動産プラザは地場のネットワークを活かし、ご希望にあわせた販売活動「売活」をおこないます。
スピーディーな売却を実現する為に、より多くの購入希望者へ正確な情報を伝えることが必要です。東戸塚不動産プラザでは、インターネットをはじめとした多彩な営業活動を実施いたしまします。

・広告活動
インターネットへ掲載、新聞折込広告、ポスティング広告、不動産情報誌へ掲載など積極的にな告知活動を行ないます。

・不動産会社間のネットワーク
「レインズ」への登録
レインズは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。オンラインで結ばれている多数の会員不動産会社間で情報交換を行なうシステムなので、売却物件情報が東戸塚不動産プラザ以外のお客様にも提供されます。

・売却バックアップ
オープンルームの開催
ご購入検討のお客様が、好きな時間にご見学できるよう手配いたします。東戸塚不動産プラザのスタッフが待機して、さまざまな質問に対応し、商談を進めます。


経過報告
売却活動の内容、お問合せやご案内状況、また見学された方の反応や当社からのご提案事項など、進捗状況を定期的に『業務処理状況報告書』として売主様に送付させて頂きます。


■売買契約
売買契約書を作成し、売主・買主双方が署名捺印し、手付金の授受と共に売買契約を行います。
 
購入のお申込
ご売却物件の購入を希望された方ははまず、購入申込書をに提出していただきます。これを基に売買代金の支払い方法、ご契約日時などの購入 にあたっての条件を確認します。その後、売主様に連絡の上、購入希望者からの契約条件、その他ご契約希望日などをお知らせします。そして、双方の条件が合致しましたら、不動産売買契約を締結します。

不動産売買契約の締結・重要事項説明
「重要事項説明書」は、主に買主様が宅地建物取引主任者の説明をもって、不動産の概要などの詳細を確認します。 「不動産売買契約書」は、取引 内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全・確実な売買の成立を目的とするものです。全ての確認が完了し、売主様・買主様の双方合意の うえ、署名押印をし、買主様が手付金を売主様へ支払って契約が成立となります。不動産売買契約締結後においては、契約書の内容に基づき権利や義務が発生します。その義務に違反すると、違約金の支払いが必要となる場合が あります。

契約時にご用意いただくもの
ご本人
実印
印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
身分証明書
(運転免許証などご本人様の確認が出来るもの)
管理規約書
固定資産税納付書
建築確認通知書(検査済証・建築協定書)
印紙代(売却価格によって異なります)
住宅ローン等借入金残高証明書
代理人が立会う場合
ご本人様の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
代理人様の実印
代理人様の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
代理人様の身分証明書
(運転免許証など代理人の確認ができるもの)
引き渡し準備
残代金の受領日までに、隣地との境界確認、引越しや公共料金の清算などを済ませ、買主様へ引渡せる状態にする必要があります。引渡しは契約時に約束した状態で行なわなければなりませんので、引越し後の状況を確認しておきましょう。

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